つなぐおんがえしボランティア協会の講習会支援およびつなぐおんがえしの物資支援地域ご希望の団体さまは当団体への会員登録を行ってください。

会員規約

第1条(目的)
本規約は、一般社団法人災害支援機構つなぐおんがえし(以下「つなぐおんがえし」)とつなぐおんがえしの会員との関係について定めるものです。

第2条(種類)
会員は、以下に定めます。
(1)一般会員
(2)法人会員


第3条(入会申込等)
1 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書(ウェブサイト上の入会申込フォーム)により、つなぐおんがえしに申し込むものとします。
2 別途、総会の議決権を持つ正会員の申し込みを希望する者は、別に定める入会申込書により、つなぐおんがえしに申し込むものとします。理事会は、申込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定します。
3 理事会は、申込者に対し、前項の結果を速やかに通知します。不承認の場合は、その理由を伝えるようにします。

第4条(会費)賛助会員
入会金及び年会費は、以下に定めるとおりとします。
(1)一般会員 入会金なし円 年会費1口30,000円(協賛金扱い)
(2)法人会員 入会金なし円 年会費1口30,000円(協賛金扱い)


第5条(会員の資格の喪失)
会員が下記のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

第6条(退会)
会員は、退会届を提出して、任意に退会することができます。

第7条(除名)
会員が下記のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えます。
(1)本会の定款、又は総会の議決に違反したとき。
(2)本会の目的趣旨に反する行為があったとき。
(3)本会の名誉を傷つけ又は本会の運営に支障を及ぼしたと認められたとき。
(4)会費を1年以上滞納したとき。

第8条(拠出金品の不返還)
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しません。
活動によっては、所定の研修(有料)を受講しないと参加できないものがあります。
そのことを理解・納得した上で申し込みください。

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振込先

口座名義:一般社団法人災害支援機構つなぐおんがえし

もみじ銀行坂支店(普)3020736